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人事労務ニュース
ご挨拶
ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。
特定社会保険労務士の小薗幸江でございます。

私たち小薗社会保険労務士事務所企業の皆さまが安心して本業に専念できる環境づくりをサポートする社会保険労務士事務所です。労務管理や社会保険手続き、就業規則の整備など、幅広い業務に対応し、実務に即した最適なご提案を行います。

特に「スピーディかつきめ細やかな対応」を大切にし、ご相談から対応まで迅速に進めることで、お客様の不安や負担を最小限に抑えます。また、一社一社の状況に寄り添い、丁寧なヒアリングを通じて課題を的確に把握し、最適な解決策をご提供いたします。

給与計算・社会保険手続き等で困っている方、助成金を申請したい方、就業規則を作りたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。専門的な知識と豊富な経験をもとに、状況に応じた最適なサポートを行います。

「相談しやすい身近なパートナー」として、信頼関係を第一に、継続的なサポートを行ってまいります。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
締結が必要な労使協定と労働基準監督署への届出の要否
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、締結が必要な労使協定と労働基準監督署への届出の要否についてとり上げます。
旬の特集
10年前との比較でわかる企業の休日日数の変化と休日日数を変更する際の注意点
厚生労働省は1年に1回、主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的とした「就労条件総合調査」を行っています。今回は、週休制、年間休日総数について、2025年の調査結果と10年前の2015年の調査結果を比較した上で、年間休日総数を変更する際の注意点を確認します。
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
2026年4月のお仕事カレンダー
今月は新入社員が入社し、人事担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど多くの業務が重なる時期になります。社内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。
知っておきたい!人事労務管理用語集
ピックアップ用語
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雇止め
有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。

人事労務管理リーフレット集
労働者数50人未満の事業者の皆さまへ ストレスチェックが義務になります
従業員50人未満の事業場に対して、ストレスチェックの実施が義務となることを案内したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2026年3月